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⇒遺言が必要なケース ⇒遺言を見つけたら ⇒遺言が見つからないとき
遺言には3種類あります --------------------
この方式では遺言者本人が、その前文、日付、氏名を自署し、印を押します。 証書中に後から、書き加えたり、削ったりするときは、その場所を証書中に指定し、変更した旨を付記して署名し、変更の場所に印を押さなければその効力はありません。 自筆遺言証書は自筆でなければならないので、タイプライターや、ワープロでうったもの、他人に書いてもらったもの、などは署名だけ自筆でしたとしても、自筆遺言証書としては有効でなくなります。 そして、自筆遺言証書は、遺言者が死亡した後裁判所に提出して「検認」の手続きを受けなければなりません。 検認の手続きは、遺言者の死亡した後で、偽造、変造されたりするのを防ぐために家庭裁判所の裁判官によってされるもので、検認をしなければ遺言書としての効力がなくなってしまいます。
遺言の効力 -------------------- 遺贈、遺産分割方法などを指定できる。相続以外の事柄には殆ど効力無し 相続額を決定付ける、もしくは影響を及ぼすものは次の6つ
遺言の効力の範囲 --------------------
これらは、相続の方向性を決定付ける非常に重要な要素です。
遺言が必要なケース -------------------- 相続関係が生じないときや、身分関係が複雑なときに遺言書は効果を発揮する
遺言書の取消 -------------------- (いつでも取り消すことができる、常に最新の遺言が生きている) 遺言の取消(撤回)には次のような形態があります