宅地建物取引業免許(宅建業)、建設業許可申請、在留許可申請・遺言書作成はお任せください
大阪府行政書士会会員 淀川支部所属
 入国管理局申請取次行政書士
山本和子行政書士事務所大阪市淀川区
山本和子行政書士事務所

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遺言
1 遺言とは 2 遺言を発見したら 3 遺言を書いてみよう
≫ 1 遺言とは  2 遺言の種類  3 一般的なルール  4 遺言の効力と範囲  5 遺言が必要なケース  6 遺言の取り消し


遺言書作成の報酬額 自筆遺言書作成 3万2500円より
公正証書遺言書作成 8万2500円より
遺言執行 相続財産の1.5%(報酬が30万円に満たない場合は税込30万円)
依頼した際の流れ  コチラ

遺言とは
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遺言は、あなたの財産をあなたが望むように譲り渡すための方法です

もし、遺言がなければ法律に定められたとおり、家族や、国などに配分されます

もしも、

お世話になったあの人に・・・、 

かわいがっていた孫に全部財産を・・・

先祖代々の家業や土地など分割されては困る財産がある・・・

自分の死後も子供が安心して生活できるように、後見人を決めたい・・・

死後は財産を社会に役立てたい・・・

どうしても相続させたくない人がいる・・・

認知してなかった子供を死んでから認知しよう・・・

などなどナドナド・・・ 
           
⇒貴方が望む人に、譲りたいと考える時 
そんな時に必要なのが遺言なのです

⇒遺言が必要なケース
⇒遺言を見つけたら

⇒遺言が見つからないとき

どうすればいいのか無料相談する⇒コチラ



  遺言は 満15歳以上 であれば、誰でも作ることできます  


遺言には3種類あります
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  1. 自筆証書遺言(自分で書いて保管します)
      ⇒遺言を書く人が、遺言文・年月日・氏名を書いて捺印(認印可)

    この方式では遺言者本人が、その前文、日付、氏名を自署し、印を押します。

    証書中に後から、書き加えたり、削ったりするときは、その場所を証書中に指定し、変更した旨を付記して署名し、変更の場所に印を押さなければその効力はありません。

    自筆遺言証書は自筆でなければならないので、タイプライターや、ワープロでうったもの、他人に書いてもらったもの、などは署名だけ自筆でしたとしても、自筆遺言証書としては有効でなくなります。

    そして、自筆遺言証書は、遺言者が死亡した後裁判所に提出して「検認」の手続きを受けなければなりません。
    検認の手続きは、遺言者の死亡した後で、偽造、変造されたりするのを防ぐために家庭裁判所の裁判官によってされるもので、検認をしなければ遺言書としての効力がなくなってしまいます。

  2. 公正証書遺言(内容が明確で安全確実)
       ⇒実印・印鑑証明書・証人2人 ⇒ 書いてみよう
    1. 遺言者は証人2人以上と一緒に公証人役場に行く
    2. 遺言者が口頭で遺言し、公証人が筆記します
    3. 公証人が読み聞かせ(閲覧させ)確認します
    4. 各自、署名・捺印します
  3. 秘密証書遺言(生前は遺言の内容を秘密にしておきたい場合に適する方法)
         ⇒2と手続きは同じ)

     1. 遺言者が、遺言に署名・捺印して証書を封じ、同じ印鑑で封印します
       2.  公証人、証人を前に、自分の遺言である旨を告げ遺言を提出し、住所氏名を述べる
       3.  公証人が封紙に日付と共に記録し、本人、証人と共に、各自署名捺印します

        ⇒秘密証書遺言は本人が保管し、本人の死後家庭裁判所の検認手続きを受けます
秘密証書遺言のポイント この方式の遺言は自筆遺言証書と異なり、遺言の内容を自筆で記載する必要はありません。
他人に書いてもらっても、タイプライターや、ワープロでうってもよいのですが、遺言者は証書に署名し、印を押した上で、その証書を封じて証書に用いた印章で封印しなくてはなりません。
つぎに、遺言者は公証人と証人2名の面前でこの封書を提出し、自らの遺言書である旨、及び筆者氏名、住所を申述し、公証人はこの証書に提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人と共にこれに署名し、印を押す事によって作成します。

つまり、秘密証書遺言において、公証人は遺言証書の作成自体ではなく、遺言者が用意した封書に関する本人の申述に対して公証するのです

 

秘密保持 手続き
煩雑度
無効になる
恐れ
費用 家庭裁判所
の検認
紛失・改ざん
の恐れ
保管 代筆
存在 内容
自筆証書 簡単 あり 検認
保管費用
本人 ×
公正証書 × × 煩雑 殆どなし 公証人の手数料
証人の費用
不要 殆どなし 公証人
秘密証書 × やや煩雑 あり 公証人の手数料
証人の費用
本人


※以上3種類の遺言のほかにも


臨終遺言 1. 死亡危急時遺言(しぼうききゅうじいごん):病気・事故などで臨終が迫ったときの遺言
2. 難船内遭難時遺言:遭難した船の中における臨終遺言、隔離地遺言(かくぜつちいごん)
3. 伝染病隔離:伝染症で隔離された場所にある者の遺言
4. 在船者遺言:船の中にあるものの遺言)

 ・・・の4つが証人の立会いを要件として(※要件は各ケースごとに異なります)定められています
1のポイント 証人3人以上の立会いの下で死の迫っているものが遺言を言葉で話し、これを受けたものがそれを書き取り、遺言者と他の証人に読み聞かせ、証人がそれぞれ、筆記が正確なことを認めた上で署名押印する。 この遺言は遺言がなされた日から20日以内に家庭裁判所に請求して確認を経なければなりません。
2のポイント 1とほぼ同様で、証人は2人以上でよく、筆記したものの読み聞かせを省略する事ができるなど要件が緩やか。
3のポイント 警察官一人、証人一人以上の立会いで遺言をする事が可能。口頭での遺言は不可。
代筆は可。
遺言書には遺言者、筆者(遺言者以外に筆者がいる場合)、立会人、証人がそれぞれ署名押印しなければなりません。
署名押印できないものがいる場合は、立会人または証人はできない理由を付記する。
4のポイント 船長または事務員一人と承認二人以上の立会いで遺言書を作成する事ができる。他は3と同じ
≫ 1 遺言とは  2 遺言の種類  3 一般的なルール  4 遺言の効力と範囲  5 遺言が必要なケース  6 遺言の取り消し

●その他遺言の一般的なルール●
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  1. 夫婦など二人以上の人が、共同で遺言はできない
  2. ワープロで書いたものや、ビデオに録画しているものなどは不可
  3. 遺言がいくつか出てきたときは、最新の日付と署名のある遺言書が有効
  4. 遺言書に遺言執行者への報酬が記載されてない場合、家庭裁判所の判断に従う
  5. 遺言執行に関する諸費用、財産目録作成、裁判執行者への報酬などは相続人が負担
  6. 遺言できるためには、年齢・意思能力・法律行為できること、などが必要
  7. 相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系の血族、未成年者、受遺者などは公証人役場での証人になることはできない


遺言の効力
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遺贈、遺産分割方法などを指定できる。相続以外の事柄には殆ど効力無し

相続額を決定付ける、もしくは影響を及ぼすものは次の6つ

  1. 法定相続分
  2. 指定相続分
  3. 特別受益
  4. 寄与分
  5. 遺言
  6. 遺留分


遺言の効力の範囲
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  1. 遺贈(遺言による贈与)
  2. 推定相続人の廃除及びその取消
  3. 相続分の指定(その委託)
  4. 遺産分割方法の指定(その委託)
  5. 遺産分割の禁止
  6. 遺言執行者の指定
  7. 財団法人設立のための寄付行為
  8. 非嫡出子の認知
  9. 未成年者の後見人・未成年後見人の指定
  10. 遺贈・贈与遺留分減殺方法の指定
  11. 相続人相互の担保責任の指定

これらは、相続の方向性を決定付ける非常に重要な要素です。



遺言が必要なケース
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相続関係が生じないときや、身分関係が複雑なときに遺言書は効果を発揮する

相続人が一人も居ない場合 相続人が一人も居ないときは、特別縁故者への相続財産分与などの手続きを経て、残余財産が国庫に帰属します。
そこで、親しい人や、看病などでお世話になった人に財産をあげたいとか、宗教法人や福祉団体に寄付をしたいときはその旨の遺言書を作成しておく必要があります。

内縁の配偶者や、事実上の養子に遺産を継がせたい場合 内縁の妻や夫は、法律上の夫婦ではありませんから、法定相続人にはなれず相続権はありません。
また、子供同然の扱いで長年一緒に暮らしているような事実上の用紙の場合もやはり、法律上の養子とは違いますから、内縁の妻・夫の場合と同様に相続は生じません。
このような親しい人に遺言をしておかないと、財産は法律に従って法定相続人に引き継がれることになり、遺産争いを生じます。

相続関係がない相手に遺産を送りたい場合 後妻が先妻の息子の嫁に、祖父母が相続権のない孫に、遺産を贈りたいと考えるケース。

まず後妻と先妻の子供との間では、生活を共にしていて親子同然であっても、養子縁組をしない限り相続関係は生じません。
後妻が亡夫から相続した財産を先妻の子供に継がせたいと思うときは、養子縁組をするか遺言書を作成する必要があります。

また、息子の嫁は、どんなに夫の親の面倒をよく見ていても、夫の親の遺産を相続する権利はありません。
夫の親の側から息子の嫁に財産を贈りたいと考えたときは、思いやりとして遺言書を残しておくのが適切。
祖父母から孫へ、相続が行われるケースも時折見られます。
この行為には実はもう一つ意味があります。相続権のない孫に遺言書で遺産を送ることで、相続を一代飛ばして相続税の軽減を図ることが可能となります。これは相続権のない孫と養子縁組する方法によっても行えます。

夫婦の間に子供が居ない場合 夫婦間に子供がないまま夫が死亡した場合、妻と夫の両親、もしくは妻と夫の兄弟姉妹が相続人になります。夫はあらかじめ妻に全財産を相続させるという遺言書を作っておけば、兄弟姉妹には遺留分がないので、全部妻に残す事ができます(両親の場合は遺留分6分の1です)。適切な人が居れば、養子縁組をしておくのもひとつの方法です。

離婚した妻(夫)との子供と現在の妻(夫)との子供が居る場合 先妻との間の子供ではなく、現在の妻と設けた子供の方に財産を引継がせたいという場合、遺言書を作ることで、現在の妻との間の子供に、財産を多く相続させることが可能になります。

非嫡出子が居る場合 妻との間の子供(嫡出子)のほかに、愛人との子供(非嫡出子)が居る場合は、非嫡出子も同じ父の子として嫡出子として同順位で相続権があります。ただし、相続分は嫡出子の半分です。このような場合、非嫡出子にあまり財産を相続させたくないとき、あるいは嫡出子と同様もしくはそれ以上に財産を相続させたいときは、遺言書を活用する必要があります。

先妻の子供と後妻が居る場合 先生の子供と後妻との間では、夫の死亡をきっかけに、遺産をめぐって激しい対立が起きることがしばしばあります。このような事態に備えるには、あらかじめどの財産を誰に相続させるかということを、遺言書に明記しておく方がよいでしょう。

父(母)違いの兄弟姉妹間の相続の場合 父や母が再婚しているときなどは、子供の側から見ると同じ兄弟姉妹でも、両親が同じ兄弟姉妹と両親の一方のみを同じくする広大姉妹の関係が生じます。
いわゆる腹違い・父違いの兄弟姉妹です。
妻や子供が志望などしており、相続人が兄弟姉妹しか居ないという場合で、父や母違いの兄弟姉妹が居るときは、父母の一方のみが同じ兄弟の相続分は父母が同じ兄弟姉妹の相続分の半分です。
このようなケースでは遺言書によって、どの兄弟姉妹にどれだけ財産を相続させるのかを明記しておくとよいでしょう

息子のお嫁さんに財産を贈りたい場合 法律通りに財産を分けると、お嫁さんには一円も行きません。
相続の権利がないのです。こんなとき、お嫁さんに財産を上げたいと思う場合、遺言をすることで遺産を残す事ができます

遺産の分割が難しい場合 分割の困難な不動産がある場合とか、相続人間で遺産分割の協議が容易でないときは、後日紛争を避けるためにも遺言により分割を決めておく事が重要です。


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遺言書の取消
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(いつでも取り消すことができる、常に最新の遺言が生きている)

遺言の取消(撤回)には次のような形態があります

  1. 前の遺言を取り消す遺言書を作成した場合 : 右遺言全て取り消す、遺言中の長男和夫を長女和子に変更する、部分訂正を記すなど
  2. 遺言者自身が遺言書を償却、断裁、塗りつぶすなど、故意に破棄したことが明確な場合
  3. 前の遺言内容と抵触する新たな(日付が新しい)遺言が存在する場合、自動的に前者は無効
  4. 遺言後に遺言者自身が、遺言が実行できないような行動をしていた場合 : 与えると言っていたビルを遺言者自身が売りとばす。与えると言ってた車を遺言者自身が破損していたなど※つまり、遺言は新しいものほど有効。そして、遺言は遺言者の死亡時から法的効力を生じるものであるため、必ずしも書面に寄らなくても取り消すことは可能。
受遺者死亡
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遺言者の死亡以前に、遺言書で遺産をもらう予定になっていた相続人、または第三者が死亡した場合、遺言による遺贈の効力は生じません。
受遺者の死が遺言者の死後に判明した場合は遺贈は無効となり、遺贈されるはずだった遺産は遺言者の相続人が相続し、遺産分割協議の対象になります。

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