宅地建物取引業免許、建設業許可申請、在留許可申請・遺言書作成はお任せください
大阪府行政書士会会員 淀川支部所属
 入国管理局申請取次行政書士
山本和子行政書士事務所淀川区
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宅地建物取引業(宅建業)
1 宅地建物取引業免許 2 宅地建物取引主任者登録 
≫ 1 宅地建物取引業とは?  2 免許の申請と流れ  3 免許後の手続き  4 業者名簿登載事項変更届出書について
   5  免許更新申請について  6 廃業届けについて  7 法第50条第2項の届について

山本事務所報酬

宅地建物業関係
宅地建物取引業免許申請 新規・更新(知事) 105,000円~
新規・更新(大臣) 157,500円~
宅地建物取引業者名簿搭載事項変更届 21,000円~
宅地建物取引主任者資格登録申請 31,500円~
申請メール相談 初回 無料
2回目以降 3,150円
一ヶ月相談し放題 8,400円より

宅地建物取引業とは?
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宅地建物取引業とは、宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものと規定されています。即ち、免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として宅地建物に関して反復又は継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業行為をいいます。

■宅地建物取引業の範囲■宅地建物取引業を営もうとする者は、免許を受けることが必要です。
宅地建物取引業も、他の営業規制法と同じく業を行う者の自由な営業活動により、社会の秩序を乱され、社会全体の利益を害されることのないように、免許制度を採用して業者となる資格を制限し、その活動に規制を加えています。
これは、一般として宅地建物取引を業として行うことを禁止して、公の機関が特に支障がないと認めてその禁止を解除した場合に、業を適法に営むことができる制度です。

宅地建物取引業免許(宅建業)とは?
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区分
自己物件
他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買
交換
賃貸
不動産賃貸業(貸家貸室業等)、不動産管理業(メンテナンス業等)、家賃徴収代行などの事業は、宅地建物取引業法の規定外


免許の区分・有効期間等
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免許の種類は、
1)個人に与える
個人免許
2)
法人免許
があり、その個人又は法人専属の免許であり、相続や売買はできません。
■免許の区分■1)都道府県知事免許1の都道府県内にのみ事務所を構えて営業する場合
2)
国土交通大臣免許は、になり、複数の都道府県にまたがって事務所を構えて営業する場合はとなります。
また、事務所の新設、廃止に伴い免許を維持したまま、違う免許に変更する「免許換え」ができます。
■免許の有効期間■5年
この間に申請事項の変更があれば届出が義務付けられています。
また、5年以降引き続き宅建業を営もうとする場合は、有効期間満了の
90日前から30日前までに、免許の更新申請を済まさなければなりません

免許の要件
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1)事務所の設置
業を行うため本店及び支店などに業者としての事務所が必要。他の法人や個人の事務所との混在や、居住場所との混在は免許が下りません。
2)専任の宅地建物取引主任者の設置
それぞれの事務所には、宅建業に従事する者5名について1名以上の、有効な主任者証を持つ主任者を専任として設置することが義務付けられており、その専任主任者は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されます。
3)代表者及び政令2条の2で定める使用人の常駐
免許申請の代表者は、契約締結などの代表権行使にあたり基本的に事務所に常駐しなければならず、これができない状況のときは、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を指定する必要があります。
4)代表者、法人役員、政令2条の2で定める使用人、専任の宅地建物取引主任者の欠格要件該当の有無
申請時に、過去宅建業法により処分を受けていたり、一定の刑罰を受けていた場合は免許できません。(詳しくは直接お問い合わせください。)
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免許の申請と流れ
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免許を受けられるのは、個人又は法人です。

法人の場合は、定款に宅建業を営む旨の事項が定められ、商業登記簿にもその旨が登記されていること、具体的には謄本の目的欄に次の文言が明記されていることが必要です。
  • 「宅地建物取引業」
  • 「宅地または建物の売買、交換、または貸借の代理、媒介」 等

□免許申請の処理期間は約5週間
□申請手数料は、
33,000円(大阪府証紙)
□申請書の提出部数は、
正本1部副本1部の計2部

■申請の流れ■
  1.  上記所要件を決定
  2.  事務所撮影等、申請書類を作成、必要書類取り寄せ
  3.  府庁へ申請(書類不備がある場合は再申請)
  4.  審査(欠格要件についての書類審査等)
  5.  免許(はがきで事務所に通知)
  6.  営業保証金の供託あるいは宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」)へ加入
  7.  はがきの提出及び供託等の届出後、免許証交付
  8.  営業開始
 ※ 3.(来庁、申請)~5.(免許)の間が約5週間です。


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免許後の手続き
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1) 専任の宅地建物取引主任者の勤務先登録

  •  登録されている都道府県に免許された業者名と免許番号を「変更登録申請書」により提出
     大阪府登録者は免許受け取り時(まで)に申請
     大阪府以外の登録者は申請後その控えのコピーを免許受け取り時に提出
  •  専任でない主任者についても同様
2) 営業保証金の供託 又は 保証協会への加入 

■供託の場合

営業保証金法定金額
本店(主たる事務所) 1,000万円
支店(従たる事務所) 1店舗につき 500万円

営業保証金供託済届出書(様式第7号の6)
免許後3か月以内に本店所在の管轄法務局に現金又は国債等有価証券を供託後提出 大阪府の宅建業の窓口に提出
正副2部・供託書原本写し添付

 免許通知はがきの提出、供託済届出、上記の変更登録を済ませれば免許が交付されます。

■協会加入の場合

弁済業務保証金分担金金額
本店(主たる事務所) 60万円
支店(従たる事務所) 1店舗につき 30万円

免許申請後、(社)全国宅地建物取引業保証協会、(社)不動産保証協会、どちらかの保証協会に加入申込をします。

入会時期にもよりますが、トータル150~230万円くらいかかります

3)営業開始

1)2)の手続が終われば営業開始です。
 営業にあたっては、宅建業法を遵守するのは当然ですが、様式行為で義務付けられているものに、
  • 従業者証明書の交付、携帯、提示
  • 従業者名簿の整備、保存、閲覧
  • 業務に関する帳簿の整備、保存
  • 業者票、報酬額票の掲示
  • 主任者証の携帯、提示
があり、いずれも怠ったり、虚偽があると行政処分等を受けることがあります。

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業者名簿登載事項変更届出書について
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1 変更届の全般的な注意事項

 宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合は、宅建業法第9条により事実発生後30日以内に、免許を受けた建設大臣又は都道府県知事に届出なければなりません。
 これは、宅建業の適切な行政指導と監督を行うためのものであり、また、宅地及び建物の購入者等が宅建業の内容を知る資料となっている「宅地建物取引業者名簿」を常に斬新なものにしておくため必要なものです。

 この変更の届出書の提出先及び提出部数は免許申請書を提出する場合と同様です。

(参考)変更の届出を必要としない事項
  1.  事務所の電話番号のみの変更
     ただし、口頭又はメモにて変更を連絡願います。
  2.  代表者法人役員等の自宅住所
     ただし、主任者登録をしている方は、別途変更登録が必要です。
  3.  兼業の内容
  4.  法人の資本金
  5.  相談役顧問の氏名、住所、就退任日
  6.  株主の状況
  7.  代表者・政令で定める使用人・法人役員・専任の主任者以外の従事者のみの異動
     ただし、主任者登録をしている方で退職等は別途変更登録が必要です
     また、従事者の増員について変更届が必要な場合があります。
  8.  事務所の移動を併わない使用権限の変更、貸主の変更など
  これらについては、次回免許更新の際に申請書に記入する

2 その他

  •  届出についての手数料は不要
  •  新規免許申請中の変更届は受け付けできません
  •  保証協会加入業者は各協会にも別途届出が必要
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免許更新申請について
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  •  宅建業の免許の有効期間は5年間
  •  有効期間は、免許日の翌日から起算して5年後の免許応答日まで(免許証原本で確認)
  •  有効期間の最終日(免許満了日)が土曜、日曜、祝日等であっても、満了日をもって免許は失効します
  •  引き続いて宅建業を続けるためには、更新の申請手続をする必要があります。
     更新申請提出期間は、免許の満了日の
    90日前から30日前まで。申請期限は厳守。
     期限後は、事情の如何を問わず更新としての受付はできません。新規申請となり、免許番号も変わります。
  •  更新申請中は、次の免許が決定されるまでは、現在の免許が有効なものとされます。
  •  申請手数料は33,000円(大阪府証紙)
  •  申請書の提出部数は、正本1部、副本1部の計2部
■申請の流れ■
  1.  上記所要件を決定
  2.  事務所撮影等、申請書類を作成、必要書類取り寄せ
  3.  府庁へ申請(書類不備がある場合は再申請)
  4.  審査(欠格要件についての書類審査等)
  5.  免許(はがきで事務所に通知)
  6.  営業保証金の供託あるいは宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」)へ加入
  7.  はがきの提出及び供託等の届出後、免許証交付
  8.  営業開始
 ※ 3.(来庁、申請)~5.(免許)の間が約5週間です。
■申請上の注意■更新の申請は、申請時に役員、専任の取引主任者、従業者等が現在の状態になっていないとできません。
 過去に変更があったにもかかわらず変更届を提出していない場合は、更新時に、過去にさかのぼって全ての変更届を提出しなければ、更新の受付ができません。変更届は、必ず変更があった都度提出してください。
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廃業届けについて
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以下のいずれかに該当することになった場合は、その事実が生じた日から30日以内に廃業届を提出する必要があります。
ただし、個人の宅建業者が死亡した場合は、相続人がその事実を知った日から30日以内です。

一度受理され失効した免許は、いかなる理由があっても、効力は戻りません。

廃業等届出書(様式第3号の5)
提出部数 正本1部、副本1部(コピー可)
添付書類 宅地建物取引業者免許証
(紛失の場合は、発見次第返納する旨の誓約書)

廃業理由 法人・個人の別 届出人 免許証以外の添付書類
死亡 個人のみ
(法人代表者死亡は、直ちに廃業とはなりません。)
相続人 死亡者の除籍謄本
合併による消滅 法人のみ (消滅した法人の)
元代表役員
商業登記簿謄本
(合併されたことがわかるもの)
破産 法人または個人 破産管財人 裁判所が破産管財人に交付する、その選任を証する書面
解散(合併、破産以外) 法人のみ 清算人 商業登記簿謄本
(解散されたことがわかるもの)
廃止(自主的な廃業) 法人または個人 法人は、代表者
個人は、免許を受けていた者
免許証以外なし

記入上の注意

  •  届出者の記入は省略せず、法人の場合は○○株式会社、代表取締役○○等と記入
  •  押印する印は、申請等に使用した印(相続人、破産管財人、清算人を除く)
  •  届出事由の生じた日は、死亡、合併による消滅の場合その年月日、それ以外の理由によるときは届出日かそれ以前の日
  •  免許の失効日は、死亡、合併による消滅の場合その年月日、それ以外の理由によるときは、廃業等届出書を提出したとき
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法第50条第2項の届について
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免許申請で行った「事務所(本店、支店又は主たる事務所、従たる事務所)」以外の場所で、臨時的に契約行為などを行う場合に事前に届出を行うことが義務付けられています。


業務を行う場所
  1.  継続的に業務を行うことが可能な施設を有する場所で、「事務所」以外
  2.  一団の宅地建物の分譲についての、案内所
  3.  他の業者が行う一団の宅地建物の分譲を代理、媒介するにあたっての、案内所
  4.  業務に関し展示会などを開催する場合の、開催場所
特定の宅地建物に対する業務を対象としたもので、不特定の対象物件を取り扱う場合は届出できません。
単なる宣伝、広告業務のみの場合は届出を要しません。
2.、3.の「一団」とは10戸(区画)以上をいい、これ以下の場合は届出を要しません。

届を要さない(届をしない)場所で、契約行為を行った場合は、売買に関してクーリングオフの対象となり、顧客に対しても説明が必要です。
また、届の如何にかかわらず、業務場所ではその業務の形態に見合った「業者票」の掲示が必要です。


法第50条第2項の届 様式第12号(第19条関係)
提出部数 2部(正本1部、副本1部)
国土交通大臣免許及び他都道府県免許の業者については、
3部(正本2部、副本1部)
添付書類 業務を行う場所と販売物件の案内図

届け出時の注意事項

  •  郵送による届け出はできません。
  •  届け出は、業務開始日の11日前までに行わなければなりません。
     (開始まで中10日必要です。11日前が土日祝日等である場合は、それ以前の平日に提出する必要があります。)
  •  届け出る者は、売主、代理、媒介の宅建業者です。
  •  専任の取引主任者は最低1名必要です。
  •  「業務を行う期間」は、最長1年です。
  •  届け出る場所の名称は、いわゆる「仮称」は認めません。
  •  1物件1案内所が原則です。1つの届出で複数の物件は扱えません。

届け出事項に変更があった場合

 変更届の様式はありませんので、再度変更後を記入し提出します。この場合、先の届(控え)のコピーを添付してください。

専任の取引主任者について変更 『専任の取引主任者に関する事項』に新しい内容を記入。その他は従前どおり記入。
『業務を行う期間』を延長する 業務に継続性を持たせるときは、従前の届け出の終了日の11日前までに新しい届け出をすれば延長とみなされます
取り扱う宅地建物の内容等』欄の『所在地』以外の欄の内容に変更 変更に関する届出は必要ありません。
※『所在地』が変わったときは新規届になります。
届出を行った宅地建物取引業者の代表者のみの変更
『所在地』の住居表示のみの変更
業務の種別』、『業務の態様』の届出に係る業務を変更 新規の届出
上記の5つの場合以外の変更

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