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宅地建物取引業とは?
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宅地建物取引業とは、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」と規定されています。即ち、免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として宅地建物に関して反復又は継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業行為をいいます。
宅地建物取引業免許(宅建業)とは?
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区分
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自己物件
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他人の物件の代理 |
他人の物件の媒介 |
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売買
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○ |
○ |
○ |
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交換
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○ |
○ |
○ |
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賃貸
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○ |
○ |
※不動産賃貸業(貸家貸室業等)、不動産管理業(メンテナンス業等)、家賃徴収代行などの事業は、宅地建物取引業法の規定外
免許の区分・有効期間等
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免許の種類は、
1)個人に与える個人免許
2)法人免許
があり、その個人又は法人専属の免許であり、相続や売買はできません。
免許の要件
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1)事務所の設置
業を行うため本店及び支店などに業者としての事務所が必要。他の法人や個人の事務所との混在や、居住場所との混在は免許が下りません。
- 2)専任の宅地建物取引主任者の設置
- それぞれの事務所には、宅建業に従事する者5名について1名以上の、有効な主任者証を持つ主任者を専任として設置することが義務付けられており、その専任主任者は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されます。
- 3)代表者及び政令2条の2で定める使用人の常駐
- 免許申請の代表者は、契約締結などの代表権行使にあたり基本的に事務所に常駐しなければならず、これができない状況のときは、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を指定する必要があります。
- 4)代表者、法人役員、政令2条の2で定める使用人、専任の宅地建物取引主任者の欠格要件該当の有無
- 申請時に、過去宅建業法により処分を受けていたり、一定の刑罰を受けていた場合は免許できません。(詳しくは直接お問い合わせください。)
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