宅地建物取引業免許(宅建業)、建設業許可申請、在留許可申請・遺言書作成はお任せください
大阪府行政書士会会員 淀川支部所属
 入国管理局申請取次行政書士
山本和子行政書士事務所大阪市淀川区
山本和子行政書士事務所

トップ
無料相談
業務案内
事務所案内
報酬額
プロフィール
リンク集
メール
 サイト更新情報 (Last Updated:2005.11.20) 戻る

相続
1 相続とは 2 相続の流れ 3 法定相続分 4 相続各種期限 5 遺留分とは 6 相続制度 7 相続分計算式 

相続分の計算
----------------------------------------

特別受益者の相続分
生前贈与
遺贈
+ 相続開始時の
財産
× 法定
指定
相続分 生前贈与・遺贈

※色つきの所を先に計算します


寄与者の相続分

相続開始時の
財産
+ 寄与分 × 法定
指定
相続分 寄与分

※色つきの所を先に計算します


遺留分の基礎となる財産
相続開始の
財産
贈与した
財産
債務

※贈与した財産には以下のようなものが含まれます1.相続開始前1年以内になされた贈与
2.当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってなした贈与
3.相続人に対する特別受益となる贈与

遺留分侵害額

相続開始時
の財産
+ 贈与した
財産
債務 × 当該相続人

遺留分割合
当該相続人

贈与・遺贈
で得た額
当該相続人が
相続により
得た財産額
相続債務
の負担額

※色つきの所を先に計算します


自分の場合はどうなるのか無料相談する⇒コチラ

|  前のページ  | 

1 相続とは 2 相続の流れ 3 法定相続分 4 相続各種期限 5 遺留分とは 6 相続制度 7 相続分計算式 

山本和子行政書士事務所 大阪市淀川区西宮原3-2-1 TEL:06-6392-0160 e-mailメール受付 アクセス






事務所案内お問い合わせサイトマップ
copy right©2004-2005 Kazuko Yamamoto all rights reserved.