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大阪府行政書士会会員 淀川支部所属
入国管理局申請取次行政書士
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法定相続分
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相続各種期限
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遺留分とは
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相続制度
7
相続分計算式
相続分の計算
----------------------------------------
特別受益者
の相続分
=
(
生前贈与
遺贈
+
相続開始時の
財産
)
×
法定
指定
相続分
-
生前贈与・遺贈
※色つきの所を先に計算します
寄与者
の相続分
=
(
相続開始時の
財産
+
寄与分
)
×
法定
指定
相続分
+
寄与分
※色つきの所を先に計算します
遺留分の基礎となる財産
=
相続開始の
財産
+
贈与した
財産
-
債務
※贈与した財産には以下のようなものが含まれます
1.相続開始前1年以内になされた贈与
2.当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってなした贈与
3.相続人に対する特別受益となる贈与
遺留分
侵害額
=
(
相続開始時
の財産
+
贈与した
財産
-
債務
)
×
当該相続人
の
遺留分割合
-
当該相続人
が
贈与・遺贈
で得た額
-
(
当該相続人が
相続により
得た財産額
-
相続債務
の負担額
)
※色つきの所を先に計算します
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